使わなきゃ損!スキルアップなら補助金「教育訓練給付金」【最大168万円】

「資格を取るための勉強をしたい」「スキルアップ・キャリアアップしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」と思っている方、必見です。

最大168万円得します!!

人生100年時代といわれるようになりました。また2019年には大企業で大規模ななリストラがありました。もう学生時代に勉強した知識のみで「ミドルクラス」(「ハイクラスじゃないことに注意です!」)の人生を歩み続けることができなくなっていると言われています。

悲しいですが、どうやら「一生勉強し続けなければ、人並みの生活を送り続けることは難しい」ようです。はっきり言ってそれを聞いたときには私も絶望しました。なぜならば、勉強には「時間」「気力」もそうですが、なんと言ってもお金がかかります…。書籍代にしても、ビジネススクールにしても…。また、これが結構高いんですよね…。

そんなことを考え、いろいろ調べていたらなんと国からの補助を受けることができるそうじゃないですか!年々上がる税金を払っているんです、利用できる制度は利用しましょう!!

その補助を受けることができる制度(教育訓練給付金制度)である、「一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付金」について調べたので今日はそれを紹介したいと思います。

目次

教育訓練給付金制度とは?

一言で言うと、『働く人の能力開発(スキルアップ)・キャリアアップの支援制度』です。

一定の要件を満たしている方が、指定された教育訓練講座を受講する際、その費用の一部を国が負担してくれます。

「一般教育訓練給付」と「専門実践教育給付」の2本立てになっております。

「一般教育訓練給付」と「専門実践教育給付」の違い

一般教育訓練給付専門実践教育給付
期間短期のものが多い中長期のものが多い
勉強の難易度易しいものが多い難しいものが多い
給付金の割合支払った金額の20%支払った金額の50%
※講座終了後、資格取得によって正職員に雇用された場合、支払った金額の70%
給付金の上限10万円年間40万円
※講座終了後、資格取得によって正職員に雇用された場合、年間56万円
※給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)→MAX168万円
対象者雇用保険に3年間以上加入している。もしくは3年以上加入している状態で退職してから1年以内雇用保険に3年間以上加入している。もしくは3年以上加入している状態で退職してから1年以内
支給要件の短縮初めて申込む場合、雇用保険への必要加入期間は3年→1年初めて申込む場合、雇用保険への必要加入期間は3年→2年
給付金の支給タイミング教育訓練が修了後教育訓練期間中6ヶ月ごとの支給申請に基づく
支給の対象講座情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了を目指す講座など、働く方の職業能力アップを支援する教育訓練①業務独占資格などの取得を目指す講座(看護師、建築士など)②専門学校の職業実践専門課程③専門職大学院④職業実践力育成プログラム⑤情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程⑥第4次産業革命スキル習得口座
その他特記事項訓練前にキャリアコンサルティングを受ける必要がある

支給を受けることができる対象者は??

まず一番最初に気になるのは「私は制度を利用できるのか?」ってことだと思います。

ざっくりと言うと「3年以上同じ会社に勤めていればOK。辞めた後でも1年間は制度利用できます」(初めて利用する場合は、「一般教育訓練給付」なら3年が1年に、「専門実践教育給付」なら3年が2年になります。)

講座受講の前にハローワークにて支給要件を満たしているかどうか確認ができますので、必ず行うようにしましょう。

「自分が支給要件を満たしているかどうかの確認」方法

確認場所 … ハローワーク

方法 … 指定用紙に本人確認書類(運転免許証や住民票の写しなど)を添えて提出する(※電話問合せは不可)

※指定用紙は「教育訓練給付金支給要件照会票」といい、ハローワークや教育訓練施設で取得できます。

「一般教育訓練給付」の対象者

対象となる方は?

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※(1)(2)とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

・詳しくは下記をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付

引用元:政府広報オンライン

「専門実践教育給付」の対象者

対象となる方は?

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方

※(1)(2)とも、当分の間、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば受給可能となります。
※平成26年10月1日以前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

・詳しくは下記をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付

引用元:政府広報オンライン

注意点:訓練前にキャリアコンサルティングを受ける

訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があります。

  • 就業の目標
  • 職業能力の開発・向上に関する事項

を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、訓練の受講開始日の1ヶ月前までに手続きを行う必要があります。

キャリアコンサルティングについては最寄のハローワークに確認する必要があります。

受講できる講座

気になっている講座・資格が対象となっているなら、制度を利用できてお得です。一度確認してみるといいと思います。

「一般教育訓練」で受講できる講座

働く方の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。

一部の例:情報処理技術者試験、TOEIC、簿記、税理士、社労士、宅建、医療秘書検定、自動車免許など

すごくたくさんあります。詳しくは「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」にてご確認ください。

「専門実践教育訓練」で受講できる講座

中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。

  • 業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間1~3年)
  • 専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)
  • 専門職大学院(訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間))
  • 職業実践力育成プログラム(正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内)
  • 情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程(訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内)
  • 第四次産業革命スキル習得講座(訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内)(平成30年4月1日指定分から)

一部の例:看護師、柔道整体師、キャリアコンサルタント、MBA、ディープラーニング、AI

すごくたくさんあります。詳しくは「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」にてご確認ください。

+αの支援:「教育訓練支援支給金」

専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、一定の条件を満たす場合には、さらなる支援金(「教育訓練支援給付金」)が受け取れます。

簡単に言うと、『講座受講のために働けない期間、一定金額お金あげるからそれで生活して勉強がんばってね』という主旨の支援金です。
※失業手当をもらっている期間は受け取れない。ダブル受給は流石にできませんね。

なお「教育訓練支援給付金」は平成33年度(令和3年度)までの暫定措置です。

「教育訓練支援給付金」の対象者

対象となる方は?

専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。

一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
会社役員、自治体の長に就任していないこと
教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること

引用元:政府広報オンライン

注意点

『失業中の認定を受ける』『まじめに講座を受講する』などの基本的な条件満たさないと「支給を打ち切りますよ」ということです。

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月間の出席率が8割未満になった場合、以後は一切、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。

また、講座をやめたときや、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときも、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。

引用元:政府広報オンライン

支給額は?

上限はありますが、だいたい8掛けぐらいのようですね。生活できるレベルには大丈夫ではないでしょうか?真面目に勉強しなきゃならないので、散財する余裕もあまりないでしょうし…。

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。

引用元:政府広報オンライン

まとめ

今後、一生勉強していかなければならない厳しい時代です。

自分への教育コストも高くつきます。ですが、やっていかなきゃならないのです。
なので、どうせやらなきゃいけないのであれば利用できる制度はガンガン利用していきましょう!

ガンガン利用して、どんどん知識をつけて、豊かな生活が送れるように一緒に努力していきましょう。

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